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[1004] 喀痰吸引が実施された者、の定義について
日時: 2018/03/22 14:45
名前: シーガル ID:CmoO06K6

老健の基本報酬類型の項目に、「喀痰吸引が実施された者」の割合があります。

この「喀痰吸引が実施された者」の定義ですが、解釈通知(フライングされているものです。)には記載されておりません。

これは、以前から在宅強化型算定等の要件にもあるもののため、過去の通知もあたりましたが、Q&Aにて、


平成27 年度介護報酬改定における介護療養型医療施設に関するQ&A
【介護療養型医療施設】

療養機能強化型の基本施設サービス費に係る要件について

問1 「療養機能強化型」の算定要件のうち、「算定日の属する月の前三月間における入院患者等のうち、喀痰吸引、経管栄養又はインスリン注射が実施された者の占める割合」とあるが、これらの処置について実施回数自体に関する規定があるか。(一日当たり何回以上実施している者等)

喀痰吸引、経管栄養又はインスリン注射の実施の頻度は、医学的な必要性に基づき判断されるべきものであり、本要件は実施の有無を見ているもので、1日当たりの吸引の回数や月当たりの実施日数についての要件を設けていない。


このようなものがあるくらいでした。


そのため、どのような形で算入していいのかが分かりません。
というのも、通常時はともかくとして、体調不良時などに臨時で喀痰吸引を実施する必要が生じる方がそれなりにいるのです。

そういった方は外して計算すれば良いのでしょうか?
極端なことを言うと、ある日だけ必要な状態になったが、それ以外は全く必要としない人もいるのです。
また、体調不良が1週間以上続き、その間は毎日のように行っていたが、それ以外は無い、という方もいるのです。


これまで在宅強化型を算定していた施設等では、どのように計算していたのでしょうか?
どこにも記載がないとなると、ローカルルールもあり得るのでしょうか?

このような大きく収支に関わる計算式にローカルルールがあるとは思えないのですが・・・。

分かる方がいましたら教えていただけたら幸いです。
よろしくお願いします。

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短期入所療養介護費に記載されています。 ( No.1 )
日時: 2018/03/22 15:10
名前: ina ID:D0tnkzuY

老企第40号 3 短期入所療養介護費

A介護老人保健施設短期入所療養介護費(T)の介護老人保健施設短期入所療養介護費(@)又は(B)を算定する介護老人保健施設における短期入所療養介護について

i 施設基準第 14 号イ(1)(七)Iの基準における、入所者のうち、喀痰吸引が実施された者の占める割合については、以下の式により計算すること。

(a) (@)に掲げる数÷(A)に掲げる数
(@) 当該施設における直近3月間の入所者ごとの喀痰吸引を実施した延入所者数
(A) 当該施設における直近3月間の延入所者数

 

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