[1031] 栄養スクリーニング加算の算定について
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- 日時: 2018/03/28 15:18
- 名前: HOHOEMI
ID:8hiV.3eM
- 栄養スクリーニング加算の算定についてですが
留意事項7(16)Aより 栄養スクリーニング加算の算定に当たっては、利用者について、次に掲げるイからニに関する確認を行い、確認した情報を介護支援専門員に対し、提供すること。 イ BMIが18.5未満である者 ロ 1〜6月間で3%以上の体重の減少が認められる者又は「…以下省略 ハ 血清アルブミン値が3.5g/dl以下である者 二 食事摂取量が不良(75%以下)である者 とされております。
質問は以下の2点です。 @栄養スクリーニング加算を算定するためには上記のイからニのすべての要件を満たすことが条件になるのでしょうか?それとも全て確認はしても要件を満たさない項目があっても確認をしたことへの評価として算定出来るのでしょう?
A栄養スクリーニング加算のために血清アルブミン値を測定するためには、費用の問題で算定する意味があるのでしょう?
以上よろしくお願いいたします。
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