介護予防通所リハビリテーション計画に記載すれば可能 ( No.1 ) |
- 日時: 2018/03/30 15:04
- 名前: ina ID:30UlxWc.
- 指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(老計発0317001・老振発0317001・老老発0317001)
7 介護予防通所介護費・介護予防通所リハビリテーション費
(2)運動器機能向上加算の取扱いについて
Bウ 〜略〜 なお、介護予防通所介護又は介護予防通所リハビリテーションにおいては、運動器機能向上計画に相当する内容を介護予防通所介護計画の中又は介護予防通所リハビリテーション計画の中にそれぞれ記載する場合は、その記載をもって運動器機能向上計画の作成に代えることができるものとすること。
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