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[1062] 医行為(褥瘡関係)の詳細について
日時: 2018/04/02 11:56
名前: なんちゃって科長 ID:KZ/UnjPg

訪問介護員の褥瘡処置(それに準じる)に関する質問です。褥瘡処置は医行為であることは認識しているのですが、@特定医療材料の交換A特定医療材料を覆っているフィルムの交換の2点について、@は介護職で不可能、Aは可能との認識で間違いはないでしょうか?「医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について(通知)に対して寄せられたご意見について」などを確認するも掲載されておらず、医行為の個別ケースや詳細については、皆さん、根拠をどこで参照しているのでしょうか?教えて頂けたら嬉しいです。

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両方とも医行為でしょう ( No.1 )
日時: 2018/04/02 13:04
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:0tZ93B7c

「医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について(通知)に対して寄せられたご意見について」で示されていない行為はすべて医行為というわけではないのですが、褥瘡処置に関していえば、それに関連するすべての行為は医行為であり、介護職員にはできない行為であるというのが一般的な解釈です。@もAも医師の指示を受けて看護職員が行うべき行為と思います。

このことには特に法令根拠はなないのですが、過去に一度も褥瘡処置が医行為ではないと認められた事実がないこと自体が根拠です。

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