翌月へ連続して跨る場合について ( No.1 ) |
- 日時: 2018/04/05 18:09
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:sPcjYA3g
- 特養の外泊時費用と同じルールです。つまりこの費用は月6日算定できるのですが、日をあけずに月をまたぐ場合は特例があるのです。具体例を示して説明しますね。
例えば4月23日に入院したとします。すると4/23は認知症対応型共同生活介護費を算定し、4/24〜4/29までの6日間について外泊時費用を算定します。このケースはこの6日間の算定で終わりとなり、月が替わった5月に外泊時費用は算定できなくなります。
ところが4月24日に入院したとします。すると4/24は認知症対応型共同生活介護費を算定し、4/25〜4/30までの6日間について外泊時費用を算定できますが、ここで月が替わり6日間の費用算定の後、日をあけずに5月に替わります。これが「翌月へ連続して跨る場合」に該当することになり、本ケースは4/25〜5/6まで12日間外泊時費用が算定できることになります。
同じように4月29日に入院したとします。すると4/29は認知症対応型共同生活介護費を算定し、4/30〜5/6まで7日間外泊時費用を算定できます。
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