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[1088] 通所介護の生活相談員の兼務について
日時: 2018/04/10 15:49
名前:
中外
ID:eBUU/hU6
通所介護事業所の生活相談員の配置について教えてください。
通所介護事業所に常勤換算1人配置している人が時間外で、特別養護老人ホームの非常勤管理者を兼務することは可能でしょうか?下記文面から可能と判断しています。よろしくお願いします。
平成27年のQ&Aに
特別養護老人ホームにおいて勤務すべき時間帯については、従前のとおり、介護職員等の直接処遇職員については原則として兼務ができず、その他の職員の兼務についても、同一敷地内の他の社会福祉施設等への兼務であって、入所者の処遇に支障をきたさない場合に限られるものであると考えてよいか。
また、特別養護老人ホームにおいて勤務すべき時間帯以外については、職員が別の敷地内にある他の事業所や施設の職務に従事することができると考えてよいか。
貴見のとおりである。
http://www.wam.go.jp/wamappl/kaigoServiceQA.nsf/vQA/00AD9315278C5B9D49257EC2001BC6D1
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現代版強制労働ですなあ。労基法違反です。
( No.1 )
日時: 2018/04/10 16:06
名前:
masa◆PQB2uTgXDQ
ID:6S1uIYOw
>通所介護事業所に常勤換算1人配置している人が時間外で、特別養護老人ホームの非常勤管理者を兼務することは可能でしょうか?
そもそも特養の管理者は非常勤配置を認められていません。この時点でこの質問は成り立ちませんが、それ以前に時間外労働を前提にした配置は労働基準法違反です。ブラック企業も良いところです。
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