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[1093] 訪問介護員が行う関節可動域訓練について
日時: 2018/04/12 15:05
名前: なんちゃって科長 ID:a3rkQSt.

介護職が行う関節可動域訓練について質問です。訪問リハビリテーションを利用しているご利用者です。訪問介護員が入浴介助をしている際に、身体が温まることで、可動域が広がることから、訪問介護員が肘関節の曲げ伸ばしをしています。訪問リハビリテーションのPTより可動域の制限や禁忌事項を確認した上で行っているのですが、ケアマネより「介護職がそもそも可動域訓練的なことをしてもよいのか?」と聞かれました。個人的にはPTの指導(OJTはないものの)がある中で、しているので良いという認識ですが、何か参考になる根拠などはあるでしょうか?

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訪問介護として関節可動域訓練をヘルパーが行うというのはまずいと思います。 ( No.1 )
日時: 2018/04/12 15:53
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:cbFwTAaI

関節可動域訓練が医行為ではないとしても、介護職員が関節可動域に直接負荷をかけて行うような行為は、怪我などの事故の可能性もありますから機能回復訓練を行える知識を持った有資格者が行うのが適当です。そもそも理学療法士に介護職員がリハを行う指示の権利はないと思われます。

特に訪問介護というサービスの中で、訪問介護員がリハビリテーションの指示・指導を受けて実施している行為は、訪問介護とは言えず、それ自体が不適切とさてる恐れが強いです。直接身体に侵襲するリハビリテーションなど身体介護という行為から逸脱していると思えます。

ただし
>入浴介助をしている際に、身体が温まることで、可動域が広がることから、訪問介護員が肘関節の曲げ伸ばしをしています。

これを関節可動域訓練としてではなく、入浴支援としての個別の方法として、入浴中に自分で行う体操の補助として行うというような解釈は成り立つかもしれません。

理学療法士さんなどの意見も聴きたいですね。

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