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[1107] 充実したリハは集団でも対応可能?
日時: 2018/04/16 07:46
名前: 老健のpt ID:Xt3LXZhc


老健の強化型以上の算定要件の充実したリハは3月23日のQAで周知されたとおり,週三回以上の個別リハが必要と明記されました.

QAが出た後に市に問い合わせたところ,アセスメントに基づいて集団が有効とされる方に対しては集団での対応も可能とする.という返答がありました.
また,愛知県のQAでも3月30日付けで同様に個別,集団は問わないがリハ計画書に基づき,実施することと記載あります.


QAに記載の個別の解釈がマンツーマンのリハを提供すること個別に適したリハビリを実施するのかの解釈の違いなのかはよくわかりません.

他に集団でも可能とする.と言われた方やこのことに対しての他の方の意見も聞きたいです.よろしくおねがいします.

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1対1のリハビリテーションが必要ではないでしょうか。 ( No.1 )
日時: 2018/04/16 08:38
名前: ina ID:dbOzy69E

平年30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)

(問106)「入所者に対し、少なくとも週三回程度のリハビリテーション」とは、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が個別リハビリテーション20分程度を週3回以上行うことでよいか。また、当該個別リハビリテーションを実施するにあたり、短期集中リハビリテーション実施加算、認知症短期集中リハビリテーション実施加算の算定要件に当てはまる場合については、これらの加算を算定してよいか。

(答)いずれについても貴見のとおりである。

↑【介護老人保健施設】 短期集中リハビリテーション実施加算関係

平成18年4月改定関係Q&A(Vol.1)

(問85)短期集中リハビリテーション実施加算について、リハビリテーションマネジメントが行われていれば、連日の算定となるのか。または理学療法士、作業療法士等が個別的なリハを実施した日に限り算定となるのか。その際、1人に付き何分以上という時間的な条件があるのか。

(答)介護老人保健施設における短期集中リハビリテーション実施加算については、個別リハビリテーションを実施した日に限り算定できる。したがってリハビリテーションマネジメントの結果、1対1のリハビリテーションが連日にわたり必要と判断され、実施された場合は、連日の算定が可能である。なお介護老人保健施設における1対1のリハビリテーションは1単位20分以上である。

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