解釈通知をもう一度よく読んでください。 ( No.1 ) |
- 日時: 2018/04/25 15:23
- 名前: ina ID:AlRVF4Vk
- 老企第36号
8時間以上9時間未満の通所介護の前後に連続して延長サービスを行った場合の加算の取扱い
B8時間の通所介護の後に連続して5時間の延長サービスを行った場合には、通所介護と延長サービスの通算時間は13時間であり、4時間分(=13時間−9時間)の延長サービスとして200単位が算定される。
>8時間以上9時間未満の通所介護に延長加算50単位を算定できると考えてよろしいでしょうか。
↑これは違います。
2時間の延長の場合は、7時間以上8時間未満の単位数に延長サービス50単位です。
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