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[1139] 通所介護における算定できるかどうかの判断について(中抜け等)
日時: 2018/04/26 11:24
名前: A4は蜜の味 ID:X/t6ib86

通所介護(以下デイ)における利用時間中の中抜けについてご質問させていただきます。

デイ利用中に、本人の体調が変動したなどで受診した際は、原則その時点で利用終了となり、受診後、体調が回復して家に戻っても本来の帰宅予定時間まで家族が戻ることが難しいなどの場合等特別な理由があれば必ずしもではないかもしれませんが、中抜けとして所定時間を引いた時間で算定することは可能だと考えます。

以下も他のデイではその時点で利用終了とされているでしょうか?

@遠方からの親類、知人等が急に面会に来た。
A幼稚園児等が地域交流の一環で、来所し、歌をうたった(デイ事業所内にて)
B防災訓練で避難活動にて一時的に外に出た。

@は少ない例と思いますが、ケアハウスや有料老人ホームとデイが併設されている場合にデイの時間を把握していない方が遠方から来るなどしてどうしても会いたいといわれることもあると思います。
A機能訓練として、一緒に歌う、踊る、演奏するなどして包括することは可能かもしれませんが、機能訓練加算をとっていない人はダメということでしょうか?
外部講師等がレクや訓練で来所することはあるので、Aに関しては基本問題ないと考えてよろしいでしょうか?
B実際重要なことですが、訓練で外に出たり、外で消火器のデモンストレーションに参加してもらうなどもあると思います。

議論してもダメなものはダメということは理解していますが、私の認識に誤りがあったり、ほかにも特殊だけれどこういう例があるということがあれば他の方にお示し頂ければと思います。ご協力どうぞよろしくお願い致します。

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三重県の解釈になりますが、参考まで。 ( No.1 )
日時: 2018/04/26 11:47
名前: ina ID:fNX.CUdc

通所介護のサービス提供中の行為と介護報酬の扱いについて

ttp://www.pref.mie.lg.jp/common/content/000650657.pdf

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