報酬告示の間違いです。 ( No.1 ) |
- 日時: 2018/05/02 07:11
- 名前: ina ID:VoZt5a6.
- 指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年厚生省告示第二十一号)
(3)次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(一)介護医療院の介護職員の総数のうち、勤続年数三年以上の者の占める割合が百分の三十以上であること。
↑これは、サービス提供体制強化加算Vのことです。
ですので、「介護職員の総数」ではなく。
>介護医療院サービスを利用者に直接提供する職員とは、看護職員、介護職員、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士として勤務を行う職員を指すものとする。
が正しいです。
いずれ厚生労働省から訂正の通知が発出されると思います。
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