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[1243] 介護保健施設サービス施設基準、及び在宅復帰・在宅療養支援機能加算について質問です。
日時: 2018/06/07 19:42
名前: 僻地事務員 ID:1JpGPGjI

介護保健施設サービス施設基準、及び在宅復帰・在宅療養支援機能加算について質問です。
宜しくお願い致します。

(内容)
@ Q&A(Vol.2)(平成 30 年3月 28 日) 問2の内容は、現に喀痰吸引を行っている利用者でも、口腔衛生管理加算 又は口腔衛生管理体制加算を算定していなければ「喀痰吸引が実施された者」に含まれないということでしょうか。
同様に、現に経管栄養の利用者でも経口維持加算又は栄養マネジメント加算を算定していなければ「経管栄養が実施された者」に含まれないのでしょうか?
Q&Aリンク↓
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/0000200531.pdf

A 施設基準項目Bの計算において、解釈通知に 「入所者とは、毎日24時現在当該施設に入所中のものをいい、このほかに当該施設に入所してその日のうちに退所又は死亡したものも含むものである」とは、退所日は入所者としてカウントしないことになると思いますが、経管栄養や喀痰吸引のカウントも同様でしょうか?

B 施設基準項目Dの退所前後訪問指導において、退所した日と訪問日が月をまたぐ場合、実績はどちらの月でカウントするのでしょうか?

C 施設基準項目A〜Jの計算において、端数の取り扱いはベッド回転率と同じく小数点第3位以下切り上げでよいのでしょうか?

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@について ( No.1 )
日時: 2018/06/08 08:50
名前: ina ID:G4cz9kiA

介護老人保健施設(基本型・在宅強化型)の基本施設サービス費及び在宅復帰・在宅療養支援機能加算に係る届出(別紙13)

注23:過去1年間に喀痰吸引が実施されていた者(入所期間が1年以上である入所者にあっては、当該入所期間中(入所時を含む。)に喀痰吸引が実施されていた者)であって、口腔衛生管理加算又は口腔衛生管理体制加算を算定されているものを含む。

注24:過去1年間に経管栄養が実施されていた者(入所期間が1年以上である入所者にあっては、当該入所期間中(入所時を含む。)に経管栄養が実施されていた者)であって、経口維持加算又は栄養マネジメント加算を算定されているものを含む。

↑このように、「含む」となっており、Q&Aの回答と異なっているように思えます。

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