問題ないと解釈します。 ( No.1 ) |
- 日時: 2018/06/09 10:51
- 名前: ina ID:.JJQUxEk
- 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年三月三十一日厚生省令第三十七号)
第百二十七条 (利用料等の受領)
3 指定短期入所生活介護事業者は、前二項の支払を受ける額のほか、次の各号に掲げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。
一 食事の提供に要する費用(法第五十一条の二第一項 の規定により特定入所者介護サービス費が利用者に支給された場合は、同条第二項第一号に規定する食費の基準費用額(同条第四項の規定により当該特定入所者介護サービス費が利用者に代わり当該指定短期入所生活介護事業者に支払われた場合は、同条第二項第一号 に規定する食費の負担限度額)を限度とする。)
二 滞在に要する費用(法第五十一条の二第一項の規定により特定入所者介護サービス費が利用者に支給された場合は、同条第二項第二号に規定する居住費の基準費用額(同条第四項の規定により当該特定入所者介護サービス費が利用者に代わり当該指定短期入所生活介護事業者に支払われた場合は、同条第二項第二号に規定する居住費の負担限度額)を限度とする。)
三 厚生労働大臣の定める基準に基づき利用者が選定する特別な居室の提供を行ったことに伴い必要となる費用
四 厚生労働大臣の定める基準に基づき利用者が選定する特別な食事の提供を行ったことに伴い必要となる費用
五 送迎に要する費用(厚生労働大臣が別に定める場合を除く。)
六 理美容代
七 前各号に掲げるもののほか、指定短期入所生活介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの
↑ですので、本人に対する説明及び短期入所サービスの利用料とは別に費用請求が行われることの同意が必要かと思います。
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