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[1277] 特養の入院中の部屋の確保について
日時: 2018/07/05 10:56
名前: プロスペクト ID:JADrlVPQ

特養の入院中の部屋の確保について、3か月間は確保しなければならない。という3か月ルールは下記に起因するのでしょうか?


特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(平成十一年三月三十一日厚生省令第四十六号)
(入所者の入院期間中の取扱い)
第十九条 指定介護老人福祉施設は、入所者について、病院又は診療所に入院する必要が生じた場合であって、入院後おおむね三月以内に退院することが明らかに見込まれるときは、その者及びその家族の希望等を勘案し、必要に応じて適切な便宜を供与するとともに、やむを得ない事情がある場合を除き、退院後再び当該指定介護老人福祉施設に円滑に入所することができるようにしなければならない。



また、重要事項に「3か月以内に退院の見込みが無い場合は退所となる」という文言を追加した場合、何か法に抵触しますでしょうか?よろしくお願いします。 


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19条規定が根拠です ( No.1 )
日時: 2018/07/05 11:26
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:qS//O8AY

お示しの規定が根拠になっており、そのことはWAM-NET Q&Aでは次のように示されています。

『入院期間の取り扱いは、契約の手法にかかわらず概ね3月以内に退院することが明らかで、入所者が施設に戻りたい場合には、当該施設は、退院日に入所できるようにしなければならないことを義務づけたもの。 ベッドの利用については、施設全体(特養部分のみ)での管理であることから、新規の者を入所させても入院中の者が退院した際に定員内で戻れれば差し支えない。
(ただし、この場合、入院者が退院する日以前に他の入所者で施設退所がはっきりしている場合以外は、ベッドの運用が自転車操業的になり、どこかに、しわ寄せがくることが予想されますので留意する必要があります。)』


また

>3か月以内に退院の見込みが無い場合は退所となる

この文言内容は19条に違反したものではないので、特に問題ないと思われます。

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