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[1291] 居宅サービス計画書の作成の日付
日時: 2018/07/12 16:52
名前: かえる#9999 ID:GkG4pnA.

在宅ケアマネです。

居宅サービス計画書を作っていていつも疑問に感じるのですが、
「計画作成(変更)日」の日付は、どういう意味があるのでしょうか?

私自身は実地指導で指摘されたことはありませんが、巷のケアマネさんの話では
この日付は同意年月日の日付と同じにするよう指導されているということで、なんんとなく私もそうしています。

だけど実際は同意をいただく日が都合で予定と変わってしまうこともあるわけで、
原案作成時に「計画作成(変更)日」を見込みで将来の日付で入れることの意味がよくわかりません。

できることなら作成日の項は省略してしまいたいくらいですが、
国が提示している様式にこの項目は入っているので、そうもいかないのかと思ったり。

どなたか、有意義な意味がわかる方がいらしたら教えてください。

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法令根拠に基づかない間違った指導だけど、反論できないケアマネもどうしようもない ( No.1 )
日時: 2018/07/12 17:26
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:dlA/Cl.I

老企29号・居宅サービス計画書標準様式及び記載要領において、

[6]「居宅サービス計画作成(変更)日」
当該居宅サービス計画を作成または変更した日を記載する。

[7]「初回居宅サービス計画作成日」
当該居宅介護支援事業所において当該利用者に関する居宅サービス計画を初めて作成した日を記載する。

↑このようにされており、これが唯一の居宅サービス計画作成日に関する法令ルールであって、「同意年月日の日付と同じにするよう指導」というのは、この解釈通知に違反している根拠ない指導であり、従う必要のない指導です。

というかこのくらいの基本ルールを知らないケアマネがまだいるってこと自体が、この有資格者の質が低いと言われる所以です。

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