特別養護老人ホーム…療養の給付の取扱いについて ( No.1 ) |
- 日時: 2016/04/06 12:34
- 名前: TPO(業務PCより) ID:ei9nlTp6
- 遅ればせながら、アップいただいた資料について気づいたことを下記しておきます。
・「特別養護老人ホーム等における療養の給付の取扱いについて」において、短期入所生活介護(予防含む)を利用している患者について、当該サービス利用前30日以内に患家を訪問し、在宅訪問診療料等を算定した医師が診察した場合に限り、当該患者のサービス利用開始後30日までの間、在宅患者訪問診療料及び施設入居時等医学総合管理料を算定できる、という文言が改正により追加されています。(資料P4〜5)
・特養職員が行った医行為について、保険医の指示に基づき、当該保険医の診療日以外の日に当該施設の看護師等が当該患者に対し点滴または処置等を実施した場合に使用した薬剤の費用については…(中略)…診療報酬を算定できる、という規定も追加です。(資料P7)
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