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[1301] 精神科訪問看護(医療保険)と介護保険訪問看護の併用について
日時: 2018/07/23 09:25
名前: まさしんぐ ID:FHE9uMiU メールを送信する

精神科訪問看護(医療保険対応)と介護保険訪問看護(からのリハビリテーション)との併用は可能でしょうか。

以前のスレッドでは

熊本県国保の掲載では

精神分裂病等の精神障害者の訪問看護について
Q:精神分裂病等の精神障害者の訪問看護については、医療保険の給付となるのか。

A:精神障害者が要介護認定を受けて、要支援又は要介護の認定が行われた場合は、介護保険から訪問看護費を給付することになる。ただし、精神障害者社会復帰施設の入所者への訪問看護(複数の対象者に同時に行う精神科訪問看護)及び、精神科を標榜する保険医療機関が行う「精神科訪問看護・指導料」については、医療保険からの給付となり、介護保険による訪問看護と併用可。

この記載は、「介護報酬等に係るQ&A Vol.2」(平成12年4月28日)よりの記載です。
しかし、介護保険最新情報Vol.369 平成26年4月4日にて削除されています。
ということは、不可になったということでしょうか?

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引き続き医療保険訪問看護が算定できます ( No.1 )
日時: 2018/07/23 09:52
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:NZOAqtE2

『保医発0325第8号』(平成28年3月25日)

「医療保険と介護保険の給付調整に関する留意事項及び医療保険と介護保険の相互に関連する事項等について」の一部改正について

8 訪問看護等に関する留意事項について

(1) 訪問看護療養費は、要介護被保険者等である患者については、原則としては算定できないが(中略)精神科訪問看護基本療養費が算定される指定訪問看護を行う場合(認知症でない患者に指定訪問看護を行う場合に限る。)(中略)には、算定できる。

ただし、その場合であっても、介護保険の訪問看護等において緊急時訪問看護加算又は緊急時介護予防訪問看護加算を算定している月にあっては24時間対応体制加算又は24時間連絡体制加算、介護保険における特別管理加算を算定している月にあっては医療保険の特別管理加算は算定できない。

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