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[1311] ケアマネ アセスメント書類の保管に関して
日時: 2018/07/27 13:09
名前: 新人ケアマネ ID:s/Vm8ggU メールを送信する

4月からケアマネをしています。最初に言い訳させて下さい(>_<)
前任者の退職により、私が急遽ケアマネになりました。
(これまでは、社協で働いていました)
管理者と私の2人なのですが、管理者が言う事が、きちんと根拠を分かっているのか・・・と疑問に思う事も多々あり、ここで多くの方に教えてほしいと思いました。

ケアマネの書類についてですが、基本情報とアセスメント書類について教えて下さい。
@まず、基本情報ですが、当事業所のオリジナル書式で作っていますが、問題ないでしょうか?
Aアセスメントに関してですが、特に書類を保管していません。他事業所のケアマネに聞くと、保管している所が多いようですが、何もなければ監査でひっかかりますか?
「居宅サービス計画ガイドライン」をそのまま使用しているという友人がいましたが、それは絶対必要なのでしょうか?HPでみると、凄く量が多くて・・・(>_<)

ご指導お願いします!

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管理者も基本的なことを知らない職場で仕事が続けられますか ( No.1 )
日時: 2018/07/27 14:07
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:cXG.My7E

省令13条6号:介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成に当たっては、適切な方法により、利用者について〜」という部分である。ここで「適切な方法により」とされています。

そして老企22号E 課題分析の実施(第6号) 〜課題分析は、介護支援専門員の個人的な考え方や手法のみによって行われてはならず、その者の課題を客観的に抽出するための手法として合理的なものと認められる適切な方法を用いなければならない〜別途通知するものとしているとされており、この「別途通知するものとしている」に該当する通知が老企29号「介護サービス計画書の様式及び課題分析標準項目の提示について」のII.課題分析標準項目(別添)であり、そこでは課題分析標準項目としての 基本情報に関する項目(9項目)+課題分析(アセスメント)に関する項目(14項目) の計23項目が示されています。

よってはこの項目をすべて含んでおれば「合理的なものと認められる適切な方法」であり、一般的に用いられているアセスメントツールを使わず、自分のオリジナルツールをこの項目を全て網羅して作り、それを使うことは問題ありません。この項目が一つでも欠けておれば認められません。

参照:アセスメントツールの法的位置付け
http://blog.livedoor.jp/masahero3/archives/51811179.html

>アセスメントに関してですが、特に書類を保管していません。他事業所のケアマネに聞くと、保管している所が多いようですが、何もなければ監査でひっかかりますか?

アセスメントが適切に行われている証明が必要ですから、アセスメント票を保管していないと指導対象です。

というかそんな知識もないのに居約介護支援事業所のケアマネをやっているのは問題です。自分の資格も不適切指導で失いますよ。

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