何のカウントかはわかりませんが。 ( No.1 ) |
- 日時: 2018/08/10 10:41
- 名前: ケアマネナース ID:A/hUQGck
- おそらく、特定行為としての対象としてのカウントであるという理解で答えたいと思います。
今回のケースに関しては行ったのが、看護職・介護職に関わらず刑法における緊急避難であるのではと思いますので、きちんとした手続きをおこなって実施する特定行為としての申請そのものを行っていないと思われますので対象としてカウント出来ないと思います。 カウントするのは、あくまでも特定行為として申請し実施した数になると理解してますが如何でしょうか?
|
|