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[1342] 短期入所生活介護計画書の作成について
日時: 2018/08/15 18:13
名前: 兵庫花子 ID:Ri.NvttA

はじめまして。単独30床のショートステイで勤務しているものです。
短期入所生活介護計画書の作成について伺いたく投稿いたします。
ケアマネが作成したケアプランに沿って作成するものであることは承知しています。
大変お恥ずかしい話ですが、当方が勤めている施設では計画書の作成が全く間に合っておらず、計画書無しでのサービス提供を行っている状況です。当然法令違反ですし、監査が入れば即アウトですので今現在急いで書類整備している現状です。100人近くはいます。
中には手元にケアプランが送付されていない利用者も多数おられます。
そのような方のケアプランはどのように整備すれば良いのでしょうか?
ショート契約時からのケアプランを遡ってケアマネに送ってもらうように打診し、そのケアプランに沿って過去分から作成するのが正しいかとは思うのですが、ケアプランを送付してもらう過程は省いて半年単位で計画書を作成することはタブーでしょうか。
また、中には利用者の状況によって半年以外のスパンで更新されているケアプランもあると思うのですが、計画書の方もそれに沿って作成しなければならないですよね?計画書だけ半年単位とかは無いですよね?
他事業者ではどうされているのか等含め、ご意見頂きたく思います。

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なかったプランを後傘作成してあったことにはできませんし、それやれば取り消し確実 ( No.1 )
日時: 2018/08/15 18:45
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:rd5/Wn4I

>中には手元にケアプランが送付されていない利用者も多数おられます。

居宅サービス計画をサービス事業所に交付するのは居宅介護サービスセク性担当者の義務ですから、それはケアマネに求めることができますが、過去に作成していないショートプランを後で立案しても、過去にさかのぼって計画があったことに花入りません。

わらあがきする前に実地指導担当者にショートの計画が立案できていなかったことを正直に申告して、しかるべきペナルティを受けたほうがましです。そうしないと不正隠しは悪質とされて、指定取り消しやになりますよ。

それとあなたの考えは支離滅裂。居宅サービス計画の内容に沿うという意味も理解できていません。なんでショート計画に期間を入れなきゃならないの。基本知識がなさすぎ。

参照:内容に沿うという意味を理解するために
http://blog.livedoor.jp/masahero3/archives/51843709.html

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