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[1352] ショートステイのご利用料金の徴収方法について
日時: 2018/08/21 01:33
名前: ショート請求事務担当者 ID:vjkgJV4I

特養併設の、ショートステイのご利用料金の請求事務担当者です。

現在、ショートステイのご利用料金は現金での受け渡しがメインです。
利用開始に先立ち、概算で請求書を作成しておき、ショートの利用開始日のお迎えに伺う際にご家族にお渡しています。
利用終了日、お送りの際に領収書を持参し、ご家族から現金と引き換えにお渡ししています。
サービス内容が変更になった場合は請求書を作成しなおし、ご家族に変更後の金額をお知らせしています。(その際は大抵後日改めての集金となります。)

本来でしたら、サービス提供完了後に請求書を作成すべきなのでしょうが、
利用終了日になってからのお知らせですと、ご家族も現金を準備するのに慌てたり、事業所も必ずおつりの準備が必要となるなど、送迎時にもたもたすることが多かったので、このようなシステムになっているようです。

勿論、口座振込や、事業所窓口での支払い、後日あらためてご自宅に集金に伺う…という方法も対応していますが、振込手数料や、窓口に行く手間、集金のための調整と訪問…等の手間を考えると今のやり方が一番負担が少ないということで落ち着いています。

また、以前より、利用料金の口座振替をしたいと何度も施設長に申し入れていますが、手数料がかかる等の理由から、なかなか実現に至っていません。

前置きが長くなり申し訳ありません。
このたび、施設長がこの現金受け渡し方法を知り「サービス開始前に請求書を作成し、渡すことなどありえないことだ」「請求書はサービス終了後に作成して渡すように」「もし事前に正確な金額が知りたいといわれたら、金額だけを口頭で知らせて、紙では絶対に渡さないように」と強く命令されました。

昨今、ホテル宿泊でも予約時点での事前決済は当たり前に行われていますし、ケアマネが発行するサービス利用票でも一部負担額は記載されています。
また、契約時に、こういった集金方法で対応させてほしいが…という説明をし同意を得ています。
実際のところ、請求書はサービス開始時にお渡ししているものの、実際に集金するのは終了日なので、さほど非常識なことではないと思いますが、施設長より「感覚が麻痺している」「非常識すぎる」と言われてしまいました。

ルールとして、随分おかしいことをしてしまっているのでしょうか?
請求書は必ずサービス終了後に発行すべき、というルールがあるのでしょうか、ご教示ください。

今回の件が、口座振替手続きの弾みになればとも思っています。

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概算請求を行っている事業所はあまりないでしょう ( No.1 )
日時: 2018/08/21 08:23
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:a9DUKqxQ

そもそも介護サービスの場合、

>概算で請求書を作成しておき、

こんな必要がありますか?償還払いでないかぎり、ショートステイも事前に居宅サービス計画が作成されています。この場合利用者には利用票が渡されて、計画されたサービスを利用した際の料金が示されています。よってサービス事業所から、確定もしていない概算請求をすることに何の意味も感じません。

>ご家族も現金を準備するのに慌てたり、事業所も必ずおつりの準備が必要となるなど

そういう意味では、これも理由にならないでしょう。サービス終了時点で確定した請求書をお渡しするのが、普通の状態ではないですか?手間もさほど生じないと思います。

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