2年間は法令上の保存義務があります。 ( No.1 ) |
- 日時: 2016/06/21 16:48
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:CVrJCdnw
- >利用終了した人でもデータは残しておくべきだったのでしょうか?
当たり前ではないですか。加算算定している記録は、過去にさかのぼって確認されて、要件に合致していない人の加算は変換しなければならないのですよ。その人のデータや記録を消してしまえば、加算要件に合致したサービス提供をしているという証明がないってことですから、その人の分はすべて返還指導を受けざるを得ません。
そもそも厚生省令40号に「入所者に対する〜サービスの提供に関する諸記録を整備し、その完結の日から2年間保存しなければならない」とあります。ですからサービスが終了した時点から2年間は法令上の保存義務があります。これに違反していることも指導対象です。
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