原則不可でも、条件付きで認めている市町村が多いです。 ( No.1 ) |
- 日時: 2018/08/29 17:05
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:vX7tCJDA
- 院内内助については、本来その医療機関が行う業務であるという考えに基づいて、原則、訪問介護で対応すべきサービスではないとされております。
しかし実際には、院内介助をしてくれない医療機関も多いのが事実です。その場合は、患者さんが院内介助をしてくれる医療機関を選びなさいという考え方もありますが、そうした場合、特例で訪問介護による対応を認めている市町村が多いのです。
例えば 1 心身状況から院内での介助が必要であること。 2 医療機関に対して、院内での対応を要請し、対応できない旨の回答を得たこと。 3 利用者が独居で、かつ、介護する家族等が近隣にいないこと。また家族等が同居 もしくは近隣に住んでいても要介護状態等で介護できないこと。 ※ 近隣とは、公共交通機関等で30分以内に利用者宅に行くことができる場所を 目安といたします。 4 他の手段(ボランティア等介護保険外のサービス等)を利用できないこと。 ※ 金銭的理由から利用できないという場合は原則認められませんが、生活保護世 帯等明らかな生活困窮が認められる場合は認めることとします。
↑上記のような条件を示して、このことをクリアすれば認めている自治体もございます。(※ただし診察室内の訪問介護を認めているところはないと思います。)
ですから質問者の自治体で、そのようなルールがなあるかないかを確認する必要があると思います。
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