措置入所対象者であっても報酬算定ルールは同じです ( No.1 ) |
- 日時: 2018/08/31 10:30
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:ervZy1xE
- そもそもあなたは措置入所の意味が解っていないのではないでしょうか。
現在の措置入所とは、介護保険制度開始以前の措置入所とは根本的に異なるものです。
現在の措置入所とは、虐待などを原因として市町村が行政処分として、その対象者を特養に入所させることを言いますが、その際、介護給付費費に替わって措置費が支給されるわけではなく、措置入所対象者であっても介護保険制度における(補足給付を含む)介護給付費を算定し、自己負担分(1割〜3割負担分)については、市町村が措置費として支給するというものです。
つまり措置入所といっても、利用者が介護保険制度上の施設サービスを利用することに何ら変わりはないということで、介護報酬の算定構造にも変化はありません。
よって個別機能訓練加算等においても、措置入所の対象者を一般の利用者と区別して考える必要はないのです。
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