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[15] 経口維持加算(T)算定について
日時: 2016/04/01 14:37
名前: 山人 ID:tOjx5SZg

特養にて生活相談員に従事しています。

経口維持加算(T)算定についてお伺い致します。

本日入所者が嚥下造影検査を施行し、誤嚥が認められ、食事形態や座位の角度等の指示を頂きました。

そこで経口維持加算(T)を算定しようと考えておりますが、医師の具体的な指示書を書類で頂く必要があるでしょうか?

QAにて算定には医師の診断書は必要なく、医師の所見等でよいで良いとありますが・・・

因みに検査に同席した看護職員が医師の指示内容を書きとめ、それをこちらで文章化しようと考えております。

ご教授の程、宜しくお願いします。




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老企40号をコピーしておきますね。 ( No.1 )
日時: 2016/04/01 16:23
名前: BOB ID:5FI6u3hs

老企第40号通知からの引用ですが、、、

(20) 経口維持加算について
@ 経口維持加算(1)については、次に掲げるイから二までの通り実施すること。
イ 現に経口により食事を摂取している者であって、摂食機能障害(食事の摂取に関する認知機能の低下を含む。以下同じ。)を有し、水飲みテスト(「氷砕片飲み込み検査」、「食物テスト(food test)」、「改訂水飲みテスト」などを含む。以下同じ。)、頸部聴診法、造影撮影(医科診療報酬点数表中「造影剤使用撮影」をいう。以下同じ。)、内視鏡検査(医科診療報酬点数表中「咽頭ファイバースコーピー」をいう。以下同じ。)等により誤嚥が認められる(咽頭侵入が認められる場合及び食事の摂取に関する認知機能の低下により誤嚥の有無に関する検査を実施することが困難である場合を含む。以下同じ。)ことから、継続して経口による食事の摂取を進めるための特別な管理が必要であるものとして、医師又は歯科医師の指示の指示を受けたものを対象とすること。ただし、歯科医師が指示を行う場合にあっては、当該支持を受ける歯科衛生士等が、対象となる入所者に対する療養のために必要な栄養の指導を行うに当たり、主事の医師の指導を受けている場合に限る(以下同じ)
ロ 月1回以上、医師、歯科医師、管理栄養士、看護職員、言語聴覚士、介護支援専門員その他の職種の者が共同して、入所者の栄養管理をするための食事の観察及び会議を行ない、継続して経口による食事の摂取を進めるための特別な管理の方法等を示した経口維持計画を作成すること。また、当該計画については、特別な管理の対象となる入所者またはその家族に説明し、その同意を得ること。なお、介護福祉施設サービスにおいては、経口維持計画に相当する内容を施設サービス計画の中に記載する場合は、その記載をもって経口維持計画の作成に代えることが出来るものとすること。
ハ 当該経口維持計画に基づき、栄養管理を実施すること。「特別な管理」とは、入所者の誤嚥を防止しつつ、継続して経口による食事の摂取を進めるための食物形態、摂食方法等における適切な配慮のことをいう。経口維持加算(T)の算定期間は、継続して経口による食事の摂取を進めるための特別な栄養管理により、当該入所者に摂取機能障害及び誤嚥が認められなくなったと医師又は歯科医師が判断した日までの期間とするが、その期間は入所者又はその家族の同意を得られた日の属する月から起算して6月以内の期間に限るものとし、それを超えた場合においては、原則として当該加算は算定しないこと。
二 入所者又はその家族の同意を得られた日の属する月から起算して6月を超えた場合でも、水飲みテスト、頸部聴診法、造影撮影、内視鏡検査等により、引き続き、摂食機能障害及び誤嚥が認められ(咽頭侵入が認められる場合を含む。)、継続して経口による食事の摂取を進めるための特別な栄養管理が必要であるものとして医師又は歯科医師の指示がなされ、また、当該特別な栄養管理を継続することについての入所者の同意が得られた場合にあっては、引き続き当該加算を算定できるものとすること。ただし、イ又はロにおける医師又は歯科医師の指示は、おおむね1月ごとに受けるものとすること。

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