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[159] 社会福祉法人制度改革(評議員の資格)
日時: 2016/07/01 12:58
名前:
キングカズ
ID:g2.cd25M
わからないので教えてください。宜しくお願いします。
社会福祉法人制度改革についてですが、評議員の候補となる人材の例として下記事項となっています。この他にどのような方が対象となりえるのでしょうか?どうか宜しくお願いします。
・社会福祉事業や学校などその他の公益事業の経営者社
・会福祉に関する学識経験者(大学教員等)
・社会福祉法人に関与したことのある弁護士、公認会計士、税理士
・地域の福祉関係者(民生委員・児童委員)
・退職後一定期間の経過した社会福祉法人職員OB
・地域の経済団体が適切なものとして推薦する者
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0606/toku-cho/documents/houjin_kaikaku.pdf
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例示なんて参考程度の意味しかない
( No.1 )
日時: 2016/07/01 13:18
名前:
masa
ID:eqtFiDAA
それはあくまで例示に過ぎず、その前に、評議員は社会福祉法人の適正な運営に必要な識見を有する者の中から 定款の定めにより選任することとされています。(改正法第 39 条)という法規定があるのですから、法人自体が理論武装して、選んだ人物がその規定に該当すると説明できれば良いだけです。
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