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[1599] 要支援のサービス利用について
日時: 2018/09/20 13:11
名前: こまりんご ID:rYd7.r1E

居宅ケアマネしてます。どこの市町村も同じかと思いますが、予防プランでの生活援助利用が、厳しくなっています。ケアマネとして、どうすれば良いか悩んでいます。
当市では、新規で要支援の方のプランを組む場合、市役所で会議を実施します。構成は、包括職員・療法士・歯科衛生士・管理栄養士などです。
先日の会議では、腰が痛くて週に1回ヘルパー利用で、トイレ掃除をしてほしいケースでも、プランは認められず、短期集中型サービスを利用して、リハ職が動作確認を行い、介護保険から卒業するように指示がありました。
自立支援の考え方や、言ってる事は分かるのですが・・・。

個人的には、週1回ヘルパーが来て、一緒に掃除をする事で、本人の安心感とやる気がでるのではないかと思っています。
せっかくケアマネをたよって相談してくれたのに、一時的なサービスだけで、今後何も支援に入れないというのは、凄く心苦しいです。
アドバイスお願いします。

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どの市町村でも同じではありません。 ( No.1 )
日時: 2018/09/21 08:05
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:72es/3/g

介護予防訪問介護は基準省令で、『「介護予防訪問介護」については、「身体介護中心型」及び「生活援助中心型」の区 分を一本化することとする〜通院等乗降介助以外のサービスの範囲については、訪問介護と同じ取扱 いとする。』として、生活援助的サービスが認められており、

〉一緒に掃除をする事で、本人の安心感とやる気がでるのではないかと思っています。

この考え方で計画を組むのは何の問題もないはずであり、そこは予防プランを立案する際のアセスメントが根拠となるはずで、そこに行政がNOとするのは過度な介入であり、法の趣旨に反します。どの市町村でも同じではありません。あなたの住む行政区域の担当者が横暴なだけです。

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