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[16361] 居宅療養管理指導の有無による医療費控除の差について
日時: 2016/01/28 08:17
名前: カフカ ID:Dw6o18tA メールを送信する

サ高住併設の小規模多機能にて、ケアマネをしております。
医療費控除についてですが、訪問看護、リハなど、医療系を受けた場合と、
医療系を併用した場合に、小規模多機能の利用者負担額が、医療費控除の
対象となる認識です。
往診医に診てもらい、居宅療養管理指導を受け控除対象となる方、
頑張って、なんとか通院をしているために、控除対象外となる方がいます。
居宅療養管理指導の有無だけで、扱いに差が出る理由はなぜでしょうか?
根拠が知りたいために関係各所へ問い合わせをしましたが、
税務署は『分かりません』
市役所、厚労省は、『そうゆうものとしか、お答えできません』との
返答であり、悩みが晴れず、モヤモヤしています。
不勉強で申し訳ありませんが、どなたかご教授のほど、
よろしくお願い致します。

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法令ルールに沿ってしか控除できないからです ( No.1 )
日時: 2016/01/28 09:08
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:7dca3VKI メールを送信する

税金対象となる費用ではないとして、所得から控除される費用は、法令で定められたものしか控除できないという、ごく当たり前のことが理由なのですよ。

もともとこれは「医療費控除」であり、介護費用は控除対象になっておらず、介護保険サービスも医療系サービスのみが対象で、特例として「介護保険制度下での居宅サービス等の対価に係る医療費控除の取扱いについて」という事務連絡の中で、「1の(2)に掲げる居宅サービス又は介護予防サービスと併せて利用する次に掲げる居宅サービス等」については控除対象とするというルールが設けられていることによって、控除対象となり得る、ということなので、これに該当しない(つまり本来の控除対象となる医療系サービスとの併用のない)状態については、控除されないと鹿説明のしようがありません。

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