[16368] 要支援の方の月途中転居について
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- 日時: 2016/02/01 08:20
- 名前: 京都の生活相談員
ID:zhC.qGxI
- 月途中の転居について以下のような指示がありました・・・。
こういうケースも生じるのかと思い投稿致しました。
要支援1の利用者様が12月28日付でK市からM市へ転居(転居届のみで引越しは翌1月)。 12月末までデイサービスを利用しました。
要支援の方の月途中での保険者変更については日割り計算でなく、2保険者へ丸々1か月分請求する形をとることは知っていましたが・・・。
転居届を出された12/28に最後の利用となり1日利用があったため(12/28分)M市へ請求をする形をとりました。後日M市の介護保険課から連絡があり下記のことを言われました。 『M市へ転居され12/28分1回だけの利用となるため、利用者さんには2か月分の支払いが生じます。そこで、12/28の利用は無かったことに出来ませんか?』との問い合わせがありました。 介護保険課さんが言われるならと再度念を押し、担当の方の名前を控え、12/28分の利用は無かったことにする形をとりました。
こういう介護保険課からの【無かったことに】というケースがあることに正直ビックリしました。利用者さんのことを思えば納得できる話ですが・・・。 レアケースかと思い投稿させて頂きました。 不適切でしたら削除をお願い致します。
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