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[16399] 「手当」とその理由、効力はどのように考えるべきなのでしょうか
日時: 2016/02/18 01:29
名前: ぽむぽむP ID:iktveyj2 メールを送信する


現在自分がどのような対応を会社側に取ればよいか悩んでいるところです。皆様にご教授いただければと思いたちあげさせていただきました。

私の勤める事業所は入所施設を母体に、居宅介護支援事業、訪問系のサービスを複数運営しています。私は施設の介護福祉士として就労し、現在居宅の介護支援専門員をしています。
事業所の開所当時はどの部署も「資格手当」は無く、有資格者で雇用された者であっても手当はありませんでした。数年後に給与規定が改定され資格手当がつきましたが、この時点での有資格者は対象とならず、それ以降資格を取得した者から順に手当がついた形でありました。さらに数年後に再改定された際に「調整手当」という名前で、それまでに手当のつかなかった有資格者に資格手当の意味合いで支給されるようになった経緯があります。
そのため現在でも職員によって「資格手当」と「調整手当」のいずれかがついているようです。また支給額は最初についた額のままで、何年働いても、部署や資格が変わっても同じ額です。

数年前から、会社側が「手当」を理由にして、職員や部署によって仕事量に差をつけ、人によっては過負荷な仕事をさせるようになり、結果的に職員全体の士気に影響が出るようになってきました。
例えば介護福祉士の場合、施設所属時には「過勤務は手当の中に入っている」と言われ残務手当を付けることは許されませんでした。また訪問系に異動すると「人が足りなくて休めない分は手当に入っている」というように、会社、管理者は個々の職員についている「手当」について、その時の所属部署や業務に応じて意味合いを変え、理由付けするようになりました。そのため職員も不満、不信を感じるようになりました。
当時私は施設の介護主任でしたので、このことを管理者に聞いたところ「手当が欲しければ文句を言うな、手当がなければお前たちの給料は低いのだぞ」と実際に声に出して言われてしまい、疑問に答えてもらうことはできませんでした。
このせいか、数週間後私は施設から居宅支援事業に異動となりました。

現在もこの状況は変わらず、全体的には同じ仕事はしていても、職員個々で見た時の仕事のバランスは悪いという具合です。実際には能力的に低い者には仕事の量を少なく、通常またはそれ以上にこなせる能力のある者は多くの仕事をさせられているという状況です。。
職員個々の能力に合わせた業務と言えば聞こえは良いのでしょうが、結果的に早く仕事を終えられる者、終えられない者(部署)の差が目に見えるため、全体的に職員、部署同士の関係性は良くありません。
これは実業務にも表れ、利用者への影響も生じています。私は居宅支援事業なので、一部自事業所のサービスを複数組んだ際にこれを強く感じてしまい、チームとしての運営に齟齬をきたしていると再び管理者に申し出ました。現状を伝え、同じ有資格者、所属である以上は極力同じ量の仕事になるよう、能力の低い者にはレベルアップ等の対応を図ってもらいたい旨を申し出たのですが、管理者からは「能力に応じた手当を支給しているのだから仕事量に差が出るのは当然。これの何が悪いのか、むしろ相互の理解が出来ない職員が悪い」と話し、一向に取り合う姿勢がありませんでした。

手当の有無や金額の差を理由に、目に見える形で仕事量に差をつけることは適切なのでしょうか。手当額は職員個々によって異なり、一律として提示されているわけではありませんしもちろん公表もされていません。自身の手当額は自身しかわからないわけです。
目に見える形で仕事量に差をつけ、その理由は手当(金額差)にあると公にして良いとは思えないのですが・・・お教えいただければ幸いです。よろしくお願いいたします。

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管理職でないものに対し、職務手当の支給を理由に超勤手当を支払わないことは違法です ( No.1 )
日時: 2016/02/18 08:24
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:h940vBwY メールを送信する

>過勤務は手当の中に入っている」と言われ残務手当を付けることは許されませんでした

労働基準法違反です。資格手当に超過勤務手当は一切含まれません。この理屈が通用するのは、実質管理権限がある者の、管理職手当くらいですから、労基署に訴え出ればすぐに指導改善命令と繋がります。

ここは匿名で受け付けてもらえるので、迷うことなく労基署にご相談ください。

>手当の有無や金額の差を理由に、目に見える形で仕事量に差をつけることは適切なのでしょうか。

具体的な事案をもとに考える問題で、手当の有無で責任が重い仕事を担うということはあり得ます。

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