手書きでなければならないなんてことはない ( No.1 ) |
- 日時: 2016/02/23 13:24
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:RY8EmZtA
>看護師が手書きではないと違反になるのでしょうか?
何故そんな疑問が生ずるの?そもそも記録が手書きでなけれなならないって根拠でもあるの。
基準省令では (記録の整備) 第七十三条の二 指定訪問看護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。 2 指定訪問看護事業者は、利用者に対する指定訪問看護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。 一 第六十九条第二項に規定する主治の医師による指示の文書 二 訪問看護計画書 三 訪問看護報告書 四 次条において準用する第十九条第二項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録 五 次条において準用する第二十六条に規定する市町村への通知に係る記録 六 次条において準用する第三十六条第二項に規定する苦情の内容等の記録 七 次条において準用する第三十七条第二項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
↑こうなっているだけですから、当然PC入力でプリントアウトしておけば記録として有効です。手書きにこだわる必要はありません。
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