「特別養護老人ホーム等における療養の給付の取扱いについて」においてのルールが適用されます ( No.1 ) |
- 日時: 2016/03/01 14:16
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:XpAUfFA2
- 特養に入所した方の日常の健康管理については、あくまで特養の所属医師が行います。ただし、「特別養護老人ホーム等における療養の給付の取扱いについて」において、「3 保険医が、配置医師でない場合については、緊急の場合又は患者の傷病が当該配置医師の専門外にわたるものであるため、特に診療を必要とする場合を除き、それぞれの施設に入所している患者に対してみだりに診療を行ってはならない。」とされていますので、特養の所属医師の手に余る専門的治療に関することのみ、外部の医師に委ねることは可能です。
しかしその状態が果たして、特養の入所要件と合致するのか、本来は入院加療が必要な状態ではないのかという整合性が入所判定において審議されなければならないでしょう。
それに外部の専門医が対応するのであっても、「特別養護老人ホーム等における療養の給付の取扱いについて」において算定できない費用とされているものは、診療報酬評価されませんので、この辺の理解があるのかも問題となります。
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