可能だと思います ( No.1 ) |
- 日時: 2016/03/02 15:50
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:.vSiI1Z.
- >嘱託医のいる特養等は訪問診療は認められない
末期がんと看取り介護対象者(死亡日から遡って30日間に行われたものに限る。)への訪問診療は認められています。
>緊急時や嘱託医の専門外にわたる症状での往診以外は可能
ちょっと意味不明ですが、往診であれば、施設所属医師の専門外の場合は、施設所属医師以外でも特養へ往診することは可能です。
このことについては特養の短期入所者も同様です。これは「特別養護老人ホーム等における療養の給付の取扱いについて」で規定されているルールです。
一方グループホームは、もともと訪問診療は認められていますので、短期的な利用も同様に可能と解釈できます。根拠は、グループホームの短期利用者と、長期利用者に異なるルールがないことそのものではないかと思います。
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