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[16425] グループホーム等短期利用中患者への訪問診療
日時: 2016/03/02 15:21
名前: kowa ID:TDQPPXVc

訪問診療をしている者です。
ご指導ください。

訪問診療で伺っているグループホームより、短期利用中の患者に対し、訪問診療の相談がありました。嘱託医のいる特養等は訪問診療は認められない(緊急時や嘱託医の専門外にわたる症状での往診以外は可能)旨の文言をみつけることができましたが、嘱託医のいない施設の短期利用されれいる患者への訪問診療は認められるのでしょうか。

また、その根拠となる通知等がございましたら、ご教授いただけると幸いです。

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可能だと思います ( No.1 )
日時: 2016/03/02 15:50
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:.vSiI1Z. メールを送信する

>嘱託医のいる特養等は訪問診療は認められない

末期がんと看取り介護対象者(死亡日から遡って30日間に行われたものに限る。)への訪問診療は認められています。

>緊急時や嘱託医の専門外にわたる症状での往診以外は可能

ちょっと意味不明ですが、往診であれば、施設所属医師の専門外の場合は、施設所属医師以外でも特養へ往診することは可能です。

このことについては特養の短期入所者も同様です。これは「特別養護老人ホーム等における療養の給付の取扱いについて」で規定されているルールです。

一方グループホームは、もともと訪問診療は認められていますので、短期的な利用も同様に可能と解釈できます。根拠は、グループホームの短期利用者と、長期利用者に異なるルールがないことそのものではないかと思います。

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