[16433] 小規模多機能型居宅介護及び看護小規模多機能型居宅介護の人員基準(解釈通知) の見直し
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- 日時: 2016/03/10 12:21
- 名前: ina
ID:0U4R9R/U
- 全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議 資料(平成28年3月7日開催)
ttp://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000115521.html
7 居宅介護サービスについて (1)小規模多機能型居宅介護及び看護小規模多機能型居宅介護の人員基準(解釈通知)の見直しについて ttp://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12301000-Roukenkyoku-Soumuka/0000115408_1.pdf
「指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに関する基準について」(平成18年3月31日老計発第0331004号・老振発第0331004号・老老発第0331017号)を改正し、通いサービスを行うために確保すべき小規模多機能型居宅介護従業者の員数について、新設の時点から6月未満の間は、「3以上の数で、指定の際に事業者からあらかじめ届け出られた通いサービスの利用者見込数」に基づき算定することとする。
(現行)基本的には通いサービスの利用定員の90%を基に算出すべきであるが、当面、通いサービスの利用定員の50%の範囲内で、指定の際に事業者からあらかじめ届け出られた利用者見込数
(改正案)基本的には通いサービスの利用定員の90%を基に算出すべきであるが、当面、3以上の数で、指定の際に事業者からあらかじめ届け出られた通いサービスの利用者見込数
(平成28年4月1日施行予定)
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