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[16434] 居宅介護支援事業所の運営規程に記載されている営業日について
日時: 2016/03/10 21:06
名前: twin ID:gfvMlocU

居宅介護支援事業所の運営規程に記載されている営業日について質問させていただきます。先日の土曜日にデイサービスの利用者様が急変され、ご家族にもケアマネにも連絡がつかずに困った旨をケアマネに伝えた所、その事業所では運営規程で営業日が月から金曜日で県に提出している為、土日の勤務は管理者より禁止されているそうです。そのケアマネもご家族との契約で土曜日を希望される方が多いので土曜日に勤務出来ないのは困っている様子でした。居宅介護支援事業所でも通所介護の様に人員配置等の都合上営業日が増やせないのでしょうか?それとも事業所の方針なのでしょうか?

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貴事業所は緊急対応が出来ないという事でしょうか? ( No.1 )
日時: 2016/03/11 01:41
名前: shenron1972 ID:RRuGYoWk メールを送信する

>先日の土曜日にデイサービスの利用者様が急変され、ご家族にもケアマネにも連絡がつかずに

ケアマネにどこに連絡しろと?

利用者様の緊急時の連絡先が分からないデイサービスに不安を感じるのは、私だけでしょうか?

ケアマネも緊急時に連絡入れるのは、基本、家族じゃないでしょうかね。

補足
>居宅介護支援事業所でも通所介護の様に人員配置等の都合上営業日が増やせないのでしょうか?それとも事業所の方針なのでしょうか?

事業所の運営規程変更方法や人員基準などを理解していれば、当然分かる事だと思います。

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