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[16455] (通所リハ) 短期集中個別リハ入りテーション加算の算定要件の質問
日時: 2016/03/21 12:15
名前: かいごのこころ ID:gEV5Yd4. メールを送信する


いつも勉強させていただいています。
通所リハ 短期集中個別リハ加算について質問です。

当加算について厚労省より通知された算定基準によれば(一部省略)
『・・・退院(所)日又は認定日から起算して3月以内の期間に、個別リハビリテーションを集中的に行った場合、短期集中個別リハビリテーション実施加算として、1日につき110単位を所定の単位数に加算する・・・』
と記されています。

そして、
『「個別リハビリテーションを集中的に行った場合」とは、 退院(所)日又は認定日から起算して3月以内の期間に、1週につきおおむね2日以上 、1日当たり40分以上実施するものでなければならない。』
とも記されています。

そこで質問ですが、
利用者側の都合(体調不良など)でなく、事業所側の都合(算定できる医師又はPT・OT・STが週によって公休で不在)にて、
算定対象の3月の期間で、(おおむね)2日以上40分以上を満たす週と満たさない週があるケースでは、
満たす週に限って算定できるという解釈でよろしいでしょうか?
それとも、月の平均におしなべておおむね週2日(おおむね8日?)か否かで算定可否を扱われるのでしょうか?

厚労省Q&Aや、東京都や愛知県、京都市などによる地方自治体の国疑義照会事項のHPをみても、記載されておりませんでした。5人位のケアマネに伺っても、
人によりけりの解釈だったり、「よくわからない」「時と運による(?)」なんて回答も出て来たり・・・

H27年4月改訂からまもなく1年で今更の質問ですみません。県に聞く前に何か分かる根拠がもしあればご教授お願い申し上げます。




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質問ケースは、算定できません。 ( No.1 )
日時: 2016/03/21 12:49
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:DJGu/abM メールを送信する

平成27年度介護報酬改定に関するQ&A VOL.2【通所リハビリテーション】 生活行為向上リハビリテーション実施加算

問17 短期集中個別リハビリテーション実施加算の算定に当たって、@本人の自己都合、A体調不良等のやむを得ない理由により、定められた実施回数、時間等の算定要件に適合しなかった場合はどのように取り扱うか。

(答え)短期集中個別リハビリテーション実施加算の算定に当たっては、正当な理由なく、算定要件に適合しない場合には、算定は認められない。算定要件に適合しない場合であっても、@やむを得ない理由によるもの(利用者の体調悪化等)、A総合的なアセスメントの結果、必ずしも当該目安を超えていない場合であっても、それが適切なマネジメントに基づくもので、利用者の同意を得ているもの(一時的な意欲減退に伴う回数調整等)であれば、リハビリテーションを行った実施日の算定は認められる。なお、その場合は通所リハビリテーション計画の備考欄等に、当該理由等を記載する必要がある。
※平成18 年度改定関係Q&A(Vol.3)(平成18 年4 月21 日)問9を一部修正した
※平成18 年介護報酬改定に関するQ&A(vol.3)(平成18 年4 月21 日)問10、問11 は削除する。
※平成18 年改定関係Q&A(vol.4)(平成18 年5月2日)問3は削除する。
※平成21 年度改定関係Q&A(vol.2)(平成21 年4 月17 日)問23、問27 は削除する。

↑以上であり、やむを得ない理由により実施できない日がある場合は、「実施日の算定は認められる」ですが、

>事業所側の都合(算定できる医師又はPT・OT・STが週によって公休で不在)にて、

この理由は、「やむを得ない理由によるもの」に該当しないために、「正当な理由なく、算定要件に適合しない場合には、算定は認められない。」という扱いになります。

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