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[1667] 老健ショートステイの計画書に、ケアプラン交付前の暫定計画書はありえるのですか?
日時: 2018/10/03 15:27
名前: マリア ID:s9mBTS4g メールを送信する

老健ケアマネ4ヶ月目です。
ロングショートステイ利用の申し込みが居宅ケアマネからあり、計画書は相談員が書くのかと思ったら、ケアマネのわたしに書けという指示がありました。
居宅ケアマネとは相談員が連絡をとりあっているのですが、明日入所というのにケアマネと連絡が取れず、ケアプランも担当者会議もないのに、暫定でショートの計画書を書くように指示されました。
担当者会議は、施設入所時カンファレンスをそれに充てるつもりらしく、そうなるとわたしが担当者会議を主催するハメになるわけですが、わたしは担当ケアマネジャーではありません。
ケアプランに暫定はありますが、ショートステイの利用計画書をケアプランなしに暫定で作ってよいのですか?

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暫定プランという考えにはならないし、根本的なサービスルールの理解がないといえる ( No.1 )
日時: 2018/10/03 16:25
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:D0IikAhw

最初に
>ロングショートステイ

くだらない変な言葉を使うのはやめましょう。短期入所療養介護は、期間がどれだけになろうとも略称はショートステイです。英語にもない変な横文字は滑稽でしかありません。

>暫定でショートの計画書を書くように指示されました。

この計画書の意味は、居宅サービス計画という意味ではなく、短期入所療養計画書という意味ですよね。そうであるなら4日以上の短期入所については、ショート事業所で短期入所療養計画書が必要なので、仮に居宅サービス計画がない場合でも、ショート事業所内で担当者が話し合って短期入所療養計画を立案せねばなりません。この場合、担当ケアマネから居宅サービス計画が送られてこないのだから、それに沿うことは不可能ですが、だからと言って暫定ではなく、本計画としての短期入所療養計画書を作成します。居宅サービス計画書に沿うというルールに合致しない責任は、それを送ってこないケアマネあります。ショート事業者は何の責任も負いませんので粛々とやるべき作業を進めます。

>わたしが担当者会議を主催するハメになるわけですが

そんな責任はありません。居宅サービス計画を立案するための担当者介護が計画担当ケアマネ不在でできるわけはないし、その主催を行うのがサービス事業所担当者であって良いわけがないのです。あなたはこの部分に手を出してはなりません。逆に法令違反に手を貸してしまうことになります。

担当者会議を開催できないのも居宅介護支援事業所の担当ケアマネの責任で、減算されるのも居宅介護支援費であって、サービス事業所は関係ありません。

しかし居宅サービス(ショートステイを含む)利用に際して、担当ケアマネと連絡が取れないってどういうことですか。それでは居宅サービス計画がない状態でサービス利用するのですから、現物給付で1割負担利用はできませんよ。こうしたケースは居宅サービス計画がない状態での利用ということで、サービス利用の際に利用者は、ショート事業者などにいったん10割分を支払い、あとで市町村役場の窓口で9割を払い戻してもらい償還払いを受けるという方法でしかサービス利用できません。

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