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[1668] 認定調査票の記入について
日時: 2018/10/03 19:07
名前: 通りすがり ID:tzMFXoAw

認定調査票を提出すると、
市役所から、特記事項の記載内容の確認が来ます。

その市は、全てのチェックの特記事項を書いてください。
と言ってきます。

なので、歩行自立でも、どのように自立で歩いているかを書いてください。
と言ってきます。
また、特記事項の細かい書き方や表現の仕方なども指摘してきて、正直イライラします。

最近の研修では
「特記事項の書き方が大事です」
と言うよう事は言われていますので、特記事項の重要性は分かります。
そもそも 介護度変更は、繰り上がりギリギリくらいの人が、特記の手間で重度変更もしくは軽度変更するのに必要になりますが、

どちらかと言うと、チェクの方が介護度を決めるのに、ウェイトとしては大きいわけですよね?

それなら、特記事項の記入だけではなく、もっとわかりやすいチェック項目を作れば良いと思うのですが、そこを棚上げして特記事項の書き方が重要ですとしか言わない保険者に違和感を覚えます。

保険者もわかりにくい項目を厚生省なりにあげて改善を促すような行動をしないのでしょうか?
そして皆さん 今の認定調査票ってわかりやすいと思いますか?

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調査員テキストでも説明の要らない自立状態は特記を書く必要がないとされています ( No.1 )
日時: 2018/10/03 19:42
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:D0IikAhw

特記事項はすべての項目について書かなければならないというルールではなく、認定調査員テキストにおいては、

「 実際に行為を行ってもらえなかった場合や、日常の状況と異なると考えられる場合については、 選択をした根拠と、より頻回に見られる状況や日頃の状況について、具体的な内容を「特記事項」 に必ず記載する。調査項目に該当する介助についての状況が特記事項に記されていない場合には、 再調査を依頼する場合があることに留意する。 」

↑こう書かれています。つまり「実際に行為を行ってもらえなかった場合に該当せず、日常の状況と異なると考えられる場合でもなく」かつ「介助が必要のない場合」は記載する必要がないのです。

説明の必要がない自立状態は書く必要がないし、そもそも書くべきことがないのです。

自立とされている項目の特記として、「すべて自分でできます」と書かせて、それで満足している保険者の職員は、単なる馬鹿か、権力に酔っている阿呆でしかありません。でもいますよね。そういう小権力に酔った行政職は。

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