意見書は必要ではありませんが、医師に意見を求め指示をもらう必要があります ( No.1 ) |
- 日時: 2018/10/10 11:14
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:P465pKcs
- 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成十一年三月三十一日厚生省令第三十八号)の第13条
十九、介護支援専門員は、利用者が訪問看護、通所リハビリテーション等の医療サービスの利用を希望している場合その他必要な場合には、利用者の同意を得て主治の医師又は歯科医師(以下「主治の医師等」という。)の意見を求めなければならない。
二十、介護支援専門員は、居宅サービス計画に訪問看護、通所リハビリテーション等の医療サービスを位置付ける場合にあっては、当該医療サービスに係る主治の医師等の指示がある場合に限りこれを行うものとし、医療サービス以外の指定居宅サービス等を位置付ける場合にあっては、当該指定居宅サービス等に係る主治の医師等の医学的観点からの留意事項が示されているときは、当該留意点を尊重してこれを行うものとする。
↑このようにされており、居宅サービス計画書原案を作成する前に、医師に意見を求め、医師の指示に基づいて計画原案に通所リハビリを位置付けるもので、原則的にはその意見・指示がないと計画に通所リハビリを位置付けられません。医師と直接コンタクトをとって、お願いする必要がありますね。
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