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[1690] 働き方改革関連法の解釈について
日時: 2018/10/12 19:26
名前: ツイン ID:IXIF7GKY

本日、県の集団指導で厚生労働省のリーフレットが添付されていました。
<原文>
正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差が禁止されます!
同一企業内において、正規雇用労働者と非正規雇用労働者(パートタイム労働者、有期雇用労働者、派遣労働者)の間で、基本給や賞与などの個々の待遇ごとに不合理な待遇差が禁止されます。
とありますが、当施設は通所介護で正職員の平均年収が320万円程度になります。単純に月160時間で時給換算すると約1,600円になります。このような解釈でよろしいでしょうか?正職員とパート職員のバランスで運営が成り立っているんですがパート職員の時給が1.5倍になると運営が成り立たないし収入制限されている職員が殆どなので勤務日数が減り介護人材不足に陥ります。
ご教授ください。

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年収を同じくするという意味ではないと思う ( No.1 )
日時: 2018/10/15 10:25
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:GrxeXKoM

現行法でも、有期雇用労働者短時間労働者については、「労働契約法」第20条や「パートタイム労働法」第8条で労働条件に不合理な格差があってはならないとされています。それに加えて有期雇用労働者もその対象に含めたというのが新制度でしょう。

だからと言って正規労働者とパート労働者が、同じ年収になるということではなく、@職務内容、A職務内容・配置の変更範囲、Bその他の事情、の3要素を考慮し、不合理と認められる待遇の相違を禁止するものだと理解しています。合理的な格差であると説明できるものは存在するはずです。

例えば労働時間が短い人と、長い人の賞与の支給率に差があるのは合理的ですから、年収を一律そろえることにはならないと思います。

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