人員体制が整えば算定可能です。 ( No.1 ) |
- 日時: 2016/07/07 11:56
- 名前: ina ID:EQu436sw
- WAM−NET Q&A
【通所介護】 営業日、営業時間外のサービス提供について
(問)運営規程に定めた営業日、営業時間外にサービス提供した場合も、通所介護費は算定できるか。(例えば、土曜日の夜、午後5時から8時まで夏祭りを開催した場合など)
(答)事例の場合算定可能。但しこの場合人員基準等体制が整えられていることが前提である。
【通所介護】 運営規定に定められた営業日以外のサービス提供について
(問)運営規定で月〜土曜日に営業すると定めている通所介護事業所が、日曜日に納涼祭等の季節のイベントを行う場合、サービス提供時間を通じて基準上の必要人員をそろえていれば、営業日以外の日の通所介護サービスについても通常の介護報酬が算定されると考えるが、ご教示願います。
(答)貴見のとおり。
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