前回の解釈通知にさかのぼっていくしかないのでしょうが、一応最新通知文転載しておきます ( No.1 ) |
- 日時: 2018/11/01 16:29
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:ZJ43Ur6Q
- 省略されている場合は、その前の報酬改定時の解釈通知を遡ってみていくしかないように思います。この場合便利なのは、社会保険研究所の「介護報酬の解釈」(単位数表編)と言い本ですかね。以下に最新の解釈通知、転載しておきます。
緊急時施設療養費に関する事項〔第2の6(30)〕 入所者の病状が著しく変化し、入院による治療が必要とされる場合には、速やかに協力病院等の病院へ入院させることが必要であるが、こうした場合であっても、介護老人保健施設において緊急その他やむを得ない事情により施設療養を行うときがあるので、緊急時施設療養費は、このような場合に行われる施設療養を評価するために設けられていること。 @ 緊急時治療管理 イ 緊急時治療管理は、入所者の病状が重篤になり、救命数急医療が必要となる入所者に対し、応急的な治療管理として投薬、注射、検査、処置等が行われた場合に、一日につき511単位を算定すること。 ロ 緊急時治療管理は、1回に連続する3日を限度とし、月1回に限り算定するものであるので、例えば、1月に連続しない1日を3回算定することは認められないものであること。 ハ また、緊急時治療管理と特定治療とは同時に算定することはできないこと。 ニ 緊急時治療管理の対象となる入所者は、次のとおりであること。 a 意識障害又は昏睡 b 急性呼吸不全又は慢性呼吸不全の急性増悪 c 急性心不全(心筋梗塞を含む。) d ショック e 重篤な代謝障害 f その他薬物中毒等で重篤なもの A 特定治療 イ 特定治療は、介護老人保健施設においてやむを得ない事情により行われるリハビリテーション、処置、手術、麻酔又は放射線治療について、診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)別表第一医科診療報酬点数表により算定する点数に10円を乗じた額を算定すること。 ロ算定できないものは、利用者告示第六十七号に示されていること。 ハロの具体的取扱いは、診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)の別表第一医科診療報酬点数表の取扱いの例によること。
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