基準改正を確認していないのですか? ( No.1 ) |
- 日時: 2018/11/07 09:30
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:QTpUgiBE
- 30年の居宅介護支援事業の基準改正で次の一文が付け加えられています。
十九 介護支援専門員は、利用者が訪問看護、通所リハビリテーション等の医療サービスの利用を希望している場合その他必要な場合には、利用者の同意を得て主治の医師等の意見を求めなければならない。
十九の二 前号の場合において、介護支援専門員は、居宅サービス計画を作成した際には、当該居宅サービス計画を主治の医師等に交付しなければならない。
↑新規であるか更新であるかに限らず、通所リハビリなどの医療系サービスを居宅サービス計画に位置付ける場合は、必ず医師の意見を求めなければならない尾ですから、意見を求めた医師に対して計画書を交付する義務が生じます。
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