あるとするなら ( No.1 ) |
- 日時: 2018/11/07 14:40
- 名前: ろってりあ ID:p64vbjnk
- そのようなルールは聞いたことないです。
そもそもサービス内容及び時間は、適切なアセスメントに基づいて定められるもので、一律に1時間30分以上にしろと言えるはずはないと思います。
強制力のないローカルルールとして、お願いベースの指導であると無理くり解釈するなら以下かなと思います。
『標準的な実施時間が1時間ぴったりの計画を組むと、下振れで1時間を下回るケースが半分は出てくるでしょ?それでも1時間以上2時間未満の請求はできるん だけど、利用者権利擁護の観点から、実際のサービス提供時間が1時間以上は確保できるようなメニューにしてくださいね?』(←それでも1時間30分は理解しかねる)
もしくは1時間30分以上にしろと言っているのが、運営規程に定めるサービス提供時間のことであるなら理解できます。標準的なサービス提供時間が上振れした場合や開始が遅れた場合にそのサービスがサービス提供時間帯に含まれるようにという解釈です。
標準的なサービスに1時間かかるなら、それを実施する時間帯は1時間30分くらいの幅を持たせてねということで道理はあるかと。
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