その他の日常生活費(教養娯楽費)として実費全額の徴収可能です。 ( No.1 ) |
- 日時: 2016/07/13 12:20
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:bV8Rejbo
- すべての入所者等に一律に提供される教養娯楽に係る必要について徴収することは認められていませんが、サービス提供の一環として参加者を募って実施するクラブ活動の材料費など実費分や、入所者の希望によって、教養娯楽として日常生活に必要なものを施設が提供する場合に係る費用については、その他の日常生活費(教養娯楽費)として徴収可能です。
質問ケースの外出は、当然希望者を募って行われるものでしょうから、外食の費用を含めて実費聴取してもかまいません。
この場合は、 1.費用の受領について入所者等に事前に十分な説明を行い、その同意を得なければならない
2.実費相当額の範囲内で行われるべきものでなければならない
3.対象となる便宜及びその額は、運営規定において定められなければならず、施設の見えやすい場所に掲示されなければならない。
以上の条件をクリアしておれば問題なしです。もちろんこれは聴取しなければならないという問題ではないので、貴施設の考え方で、今の費用講習の仕方でもかまいません。
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