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[185] 認定調査の再申請について
日時: 2016/07/17 13:04
名前: 小規模デイとケアマネ管理者 ID:/ph843P.

地域包括から委託で要支援者のケアマネを担当している居宅ケアマネです。
認定調査及び申請について伺います。

6月30日切れで更新申請しましたケースですが、7月7日の審査会で要支援1から非該当になってしまいました。

見直しを希望時は、保険者は6月30日で要支援の介護度が切れてしまったので、区分変更の申請は出来ないと言われました。新規申請の手続きをして欲しいと言われました。

7月1日付けで申請をするためには、区分変更ではなく新規申請でなければいけないのでしょうか? 保険者が不当に認定結果を遅らせたことは問題ありませんか?

軽度者の例外給付でベットレンタルのサービスを利用中です。
過去に住宅改修で手すりを設置済。

5月に更新申請済。認定調査は6月2日に実施し立ち合いました。

同時に更新申請したケース4名は、6月中に認定結果が判明しました。

調査も意見書も揃っているにも関わらず、審査会にかかるのが遅いため、保険者には何度も問い合わせしました。

心身状態の大きな変化がない状況で、期限切れになって非該当の結果に納得できません。(2年前に2度の下肢と腰部の骨折で痛みが継続)
骨折前は要支援2、骨折後は要介護1、更新後は要支援2→要支援1→非該当。

どうしても結果に納得できず地域包括支援センターと協議し再度調査することにしました。

認定結果を閲覧し審査会の状況を聞き取りました。このケースは何も介護サービスを利用していないし、車の運転が出来るので、非該当が妥当だと審議されたそうです。

唖然としました。私は調査に立ち会い、レンタル中の介護ベットを使い調査を受け、レンタル中であることや住宅改修し手すりを使って移動している旨を調査員へ伝えたにも関わらず、認定調査の記載されずに漏れがありました。

別の調査項目も前回とは全く真逆の判断で調理は「全介助」→できるになっていました。特記の記載の記述が問題点を一切伝えず省いていました。

今回のケースだけではない新米の非常勤の認定調査員の未熟な調査の改善をするよう保険者へ抗議しました。ローカルルールが多くなり、認定結果を情報開示すると主治医の情報が全部消されてます。少なくとも7年前から審査会でトラブルがあったという理由で。

今回のケースは配偶者も要支援状態、同居の子は精神障害と心臓病で要支援者です。民生委員からの初回申請で困難事例として扱ってます。キーパーソンは不在で一家で支援が必要です。僻地、山間部で交通手段もなく、病院や買い物は車で30分かかります。本人の理解力や判断力の低下で、配偶者の必要な介護サービスを拒否されたり、遠方の子が来ることも拒んでいます。唯一、ベットレンタルで繋がっている関係です。

今後は、給付なし算定できない→ケアマネ不在の困難事例は、保険者が他の方法で援助するのでしょうか?

人の一生を左右する認定調査を適正に実施するにはどうすれば良いのでしょうか?私自身も認定調査員をしています。常に心を引き締めています。


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結果が出てから文句言ってるだけじゃ、ケアマネにも責任があるだろう ( No.1 )
日時: 2016/07/17 14:14
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:esEbPnXA

>7月1日付けで申請をするためには、区分変更ではなく新規申請でなければいけないのでしょうか?

6/30に認定期間が切れていますので、変更する区分自体が存在せず、新規申請以外ありえません。

>保険者が不当に認定結果を遅らせたことは問題ありませんか?

不当だと証明できるのであれば損害賠償の対象になります。そもそも介護保険法27条11項規定によれば、そもそもこの法律では審査は「当該申請のあった日から三十日以内にしなければならない。」としており、「該申請に係る被保険者の心身の状況の調査に日時を要する等特別な理由がある場合には、当該申請のあった日から三十日以内に、当該被保険者に対し、当該申請に対する処分をするためになお要する期間及びその理由を通知し、これを延期することができる。」とされていますが、逆に言えば当該申請に対する処分をするためになお要する期間及び理由を通知しないと延期も出来ないんでしょ。

『保険者が法律を守らないで事業者に何を指導できるんですか?行政は法律遵守する義務はないんですか?』等など、いろいろな突っ込みを入れていましたか。

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