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[197] 認知症徘徊感知器の給付要件について
日時: 2016/07/25 14:26
名前: ケアマネ連絡会役員 ID:lvI.hmko

いつもお世話になっております。

認知症徘徊感知器の貸与要件について、保険者との意見相違がありましたので、皆さまのご意見を伺いたく投稿しました。

当連絡会会員が担当しているケースについて、認知症徘徊感知器(離床センサー)を貸与しているが居宅サービス計画の内容から不適切であり、保険給付は認められないということになり、レンタル事業所側が返還指導を受けました。

その指導理由というのが、「計画では貸与の目的が転倒防止になっている。厚生省告示第93号には「介護保険法第7条第15項に規定する認知症である老人が屋外へ出ようとした時等、センサーにより感知し、家族、隣人等へ通報するもの」とあり、それ以外の用途では給付を認めない」というものでした。

つまり、定義としての認知症徘徊感知器とは、あくまで屋外へ出ようとする時に通報するものである、という理由です。

しかし、平成21年4月発出、老振発第0410001号には、「ベッドや布団等を離れた時に通報する」ものについても、「屋内のある地点を通過した時に」の解釈に含まれ、給付対象であることと整理したものである。」
とあり、離床センサーや感圧式マットが認知症徘徊感知器として認められた経緯もあります。

その検討会資料には対象者として、「転倒・転落の危険性があるもの」との記載もありました。

このことから、ケアプラン上に認知症徘徊感知器の貸与目的として、「転倒防止」「転落防止」とあったからといって不適切、給付を認めないという保険者の指導はいかがなものか?と思っています。

前述のとおりの根拠を示して質問を上げても、保険者としての解釈に変更はない、認められないの一点張りでした。

この件について皆さまのご意見、解釈等を教えていただければありがたいです。

よろしくお願いいたします。

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厳しい指導とは思うけど、その論理を覆す論理展開になっていないと思います ( No.1 )
日時: 2016/07/25 16:45
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:0X6zrbWA

非常に厳しい指導であると思いますが、その論理展開では、その保険者の指導内容を覆せないでしょう

お示しの通知

第2 保険給付の対象となる福祉用具等の範囲の整理について

1 認知症老人徘徊感知機器
貸与告示第1 1項に掲げる「認知症老人徘徊感知機器」については、解釈通知において、「屋外-出ようとした時又は屋内のある地点を通過したときに家族、隣人等に通報するもの」を対象としているところであるが、今般、検討会での読論を踏まえ、 「ベッドや布団等を離れた時に通報する」ものについても、 「屋内のある地点を通過した時に」の解釈に含まれ、給付対象であることと整理したものである。

↑この通知は確かに今も存在しています。そして『 「ベッドや布団等を離れた時に通報する」ものについても、 「屋内のある地点を通過した時に」の解釈に含まれ、給付対象である』という規定もご指摘の通りです。

しかし指導している保険者が問題としているのは、この機器がベッドから立ち上がって反応する場合も対象にしているといっても、その目的はあくまで、「徘徊の防止」であって、「転倒や転落の防止ではない」というもので、この通知も確かに転倒や転落を防止するという意味にはなっておらず、外に出なくとも屋内のベッドのある位置で徘徊を防ぐ場合も対象と読めます。

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