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[203] 後見人がいるにもかかわらず
日時: 2016/07/29 09:48
名前: 新米無知#zxcv ID:Mpwagk1E


はじめまして

特養で相談員として働き始めたばかりのものです


先日新規のご利用者様とご契約、ご家族様に身元保証人になって頂き
入所となりました

数日後に事後にご家族様より報告を受けたという後見人の弁護士より連絡があり
「勝手な契約を結ばれては困る」と言われました

当然のことだとは思いますが、当方の情報不足によりその件を知らずに契約してしまいました

また「対応は考えて連絡する」と契約無効を示唆するようなことも言われていました
費用についても後見人が契約していないとので払う義務がないようなことも言われていました

こういった場合はやはり契約無効になってしまうのでしょうか
無効になった場合には、現在まで住んでいるご利用料金も頂く事は不可能のなのでしょうか

よろしくお願いします

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民法9条規定 ( No.1 )
日時: 2016/07/29 11:16
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:..7PInoI

民法第9条(成年被後見人の法律行為)
成年被後見人の法律行為は、取り消すことができる。ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りでない。

↑成年後見人により、入所契約も取り消すことができます。

>無効になった場合には、現在まで住んでいるご利用料金も頂く事は不可能のなのでしょうか

成年被後見人との契約を、成年後見人と行っていないのですから、費用は成年被後見人に請求できません。ただし成年被後見人と知っていて、身元保証人となった家族には、損害賠償請求可能と思います。

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