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[21] 社会参加支援加算の細かいカウント方法について
日時: 2016/04/06 12:45
名前: 訪問リハマン ID:PrIsrVGE

社会参加支援加算についての3月でのバタバタ劇を無事乗り越え、算定させていただけることになりました。
さて、訪問リハビリテーションにおける社会参加支援加算の対象者のカウント方法として、疑問が生まれましたので、みなさまのお考えをお聞かせ願えたらと思います。

新規利用者とは、文字通り要介護で新しく利用された方+1年以上利用がなかった方が再び使われたケース+予防認定から介護認定になった方も含めると考えるべきだろうということは理解しております。

新規修了者数ですが、これも文字通り要介護で利用していた方が何かしらの理由で終了された方だとは思いますが、要介護認定から要支援認定になった際も新規修了者数でカウントを行うべきだと考えます。

この要支援になって新規終了者とカウントしたケースで、引き続き介護予防訪問リハビリを開始(継続)した場合、その時点で社会参加に資する取り組みを行っていれば社会参加取り組み者としてカウントして良いのか?それとも予防訪問リハビリを結果として継続しているのでカウントしないべきかで悩んでおります。

また、新規修了者数のカウントですが、評価対象期間のきわ(12月など)で入院になって、しばらく利用がないことが見込まれる場合でも「終了」とはカウントせずに届け出を行いましたが、結果としてそのまま終了となった場合(それが翌年4月に終了が分かった場合)、本来の終了日を12月時点にするか、それとも終了が分かった4月時点でカウントするべきかで、届け出の数が変わってくると思います。

さじ加減ひとつかなとは思っていますが、皆様のご意見をお聞かせいただければ助かります。

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何らかの取組をしていたらカウント、してないならカウントしない ( No.1 )
日時: 2016/04/07 09:16
名前: はろ◆QkRJTXcpFI ID:YwoCYXHY

カウントすべきではないかと感じます。

理由として、
@介護量が軽減し、介護度が変更になっただけヒ・ダリ
A要支援認定になったことが社会参加に資する取組とは言えないから
B要支援認定を受けたことで訪問リハのサービスは終了でカウントされるかと思いますが、訪問リハ自体は介護予防にてサービスを継続されている

ただ、
「 社会参加に資する取組とは、通所リハビリテーション(通所リハビリテーションの場合にあっては、通所リハビリテーション間の移行は除く。)や通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、介護予防・日常生活支援総合事業における通所事業や一般介護予防事業、居宅における家庭での役割を担うことであること。」
と記載されていますが、「居宅における家庭での役割を担うこと」当てはまると社会参加に資する取組をカウントできるかなと思います。


ふたつ目の質問ですが、契約の終了日で良いと思います。

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