ホームに戻る > スレッド一覧 > 過去ログ > 記事閲覧
[210] リハビリテーション実施計画書の説明者は誰が果たすべきなのか
日時: 2016/08/04 13:40
名前: デイケアPT ID:Cyv7Vcuo

いつもお世話になっています。

現在、老健入所のリハビリ実施計画書の見直しを行っているのですが、そこで疑問が1つ出てきました。

本題ですが、浮かんできた疑問とは
「リハビリテーション実施計画書の説明者は誰が果たすべきなのか。」
です。

入所のリハマネ加算が平成21年に包括されましたが、その基本的な考え方は平成18年3月27日に発行された、「リハビリテーションマネジメントの基本的考え方並びに 加算に関する事務処理手順例及び様式例の提示について」
これが、適応されているかと思います。

この通知に2(2)ウC「利用者又は家族への説明と同意」という項目があり、
「リハビリテーション実施計画の内容については利用者又はその家族に分かりやすく説明を行い、同意を得る。その際、リハビリテーション実施計画書の写しを交付することとする。」と記載されています。

入所とデイケアで比較するのもどうかと思いますが、平成27年に発行されました、「リハビリテーションマネジメント加算等に関する基本的な考え方並びにリハビリテーション計画書等の事務処理手順及び様式例の提示について」ではリハマネ1、2それぞれ、「セラピスト又は医師」、「医師」が説明することと明記されています。

平成18年の通知には平成27年の通知のように説明者に関することが明記されていないということは、セラピスト又は医師以外の関連スタッフがリハビリ実施計画書の説明を行っても良いのでしょうか?
それとも、この通知以外にQ&Aなどで説明者に関する通知は出ているのでしょうか?


本当に今更のことで、申し訳ありません。

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成

医師でなくともよいと思えます。 ( No.1 )
日時: 2016/08/04 16:43
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:o8ieLk1k

老健入所の質問ですが、その答えの根拠は案外、通所リハビリのリハビリテーションマネジメント加算の算定要件にあるのかもしれません。

というのも現在のそれはリハマネ加算TとUで要件が異なり、Uについては、「リハビリテーション計画について、医師が利用者または家族に対して説明し、利用者同意を得ること」とされており、Tについては、この要件がありません。

よって現在通所のリハマネTの算定の際の同意説明は、医師の指示を受けたスタッフで可、Uは医師によるというのが要件です。

老健の場合は、加算そのものがないのですから、法令上は医師でなくても良いという解釈しかできないと思います。なぜなら事務処理手順例及び様式例の提示については、法令ではなく、あくまで手順書なので、法的拘束力はありませんから。

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成